USDA(米農務省)認証 オーガニック

usda organic
(Image courtesy of USDA National Organic Program)

アメリカでは、農務省(USDA:United States Department of Agriculture)傘下の全米オーガニックプログラム(NOP:National Organic Program)という制度により、オーガニック食品の認証が行われています。

NOPでは、オーガニックの定義を以下のように定めています。

「オーガニックとは、認可された手法で生産された食品、あるいはその他農業製品のことを指す、表示用の用語である。その手法とは、資源の循環を育み、生態系のバランスを整え、生物多様性を保護することが可能な、文化、生物、機械を使用して行う農法を取り入れたものである。合成肥料や下水汚泥、放射線照射、遺伝子操作は使用してはならない。」
*英語原文はNOPウエブサイトを参照。

USDAオーガニックと認定されるためには、以下のような規定に従わなければなりません(Organic Production and Handling Standardsより抜粋)。

<農作物>

  • オーガニック作物を栽培する土地では、収穫前3年以上禁止物質を使用しない。
  • 土地の肥沃度や作物の栄養素の管理には、耕うん・耕作、輪作、被覆作物の栽培、動植物性老廃物や認可された合成物質による補填といった方法を活用する。
  • 害虫、雑草、疫病管理には、主に物理的、機械的、生物学的な防除方法を用いる。こうした手法が不十分な時のみ、国が認めている生物、植物、合成物質を使用してもよい。
  • 入手可能な場合は、オーガニックの種子や種植物を使用しなければならない。
  • 遺伝子操作や電離放射、下水汚泥は禁止する。

<畜産物>

  • 食肉用の動物は、3世代前から(鶏肉の場合は、生後2日目以降から)、オーガニックな管理のもとで育てられなければならない。
  • 飼料は100%オーガニックの農作物でなければならない。ビタミンやミネラルなどの栄養補助製品を与えても良い。
  • オーガニック乳・乳製品として販売・表記するためには、12ヶ月以上、オーガニックな管理のもとで乳製品用の家畜を飼育しなければならない。
  • 家畜の健康のためであれば、予防医療を行ってもよい。病気や怪我をした家畜の治療を見合わせてはならないが、禁止物質を使用して治療を受けた場合はオーガニックとして販売することはできない。
  • 反すう動物は、放牧シーズンを通して(120日以上)牧草地に放たなければならない。飼料あるいは乾物摂取量の30%以上は牧草でなければならない。
  • オーガニック家畜はすべて、年間通して自由に戸外に出入りできなければならない。環境・健康上の問題があり、それが文書化されている場合は、一時的に収容してもよい。
  • オーガニック家畜には、いかなる理由であっても、ホルモンや成長促進剤、抗生物質を与えてはならない。

<取り扱い>

  • 合成・非合成含め、すべての非農作物原料は、国が定める認可合成物質リスト・禁止非合成物質リストに含まれていなければならない。
  • 「オーガニック」と表記する製品で複数の原料を含む場合は、すべての農作物原料がオーガニックで栽培されたものでなければならない。ただし、オーガニックの形で市販されていないもので、国が定める認可原料リスト(205.606項)にあるものはその限りでない。
  • 取り扱い業者は、オーガニックに非オーガニック製品が混入することや、禁止物質がオーガニック製品に接触することを防がなければならない。

オーガニック認定を申請できるのは、オーガニック農畜作物の生産者やそれを扱う業者。
オーガニック農畜作物の売上が年5,000ドル以下の場合は申請の必要がなく、国の定める基準を満たしていれば認証がなくてもオーガニックと表記することができます。ただし、認証マークは使用できません。

USDAオーガニックと認証されるためには、栽培地で3年以上農薬を使用していないことやオーガニック栽培計画書などの証明資料とオーガニック製品を提出し、政府の承認を得た検査官による現地査察が必要となります。
認証後も、査察は毎年行われます。

オーガニックの表記は、オーガニック原料の含有率により3種類に区分されています。
容器包装には、以下のように表示されます(NOP Organic Labeling and Marketing Informationより)。

  1. 「100%Organic」
    100%オーガニック原料の製品
  2. 「Organic」
    95%以上オーガニック原料の製品
  3. 「Made with Organic ingredients」
    70%以上オーガニック原料の製品
    3種類以内であれば、容器包装にオーガニック原料名を記載してもよい。

USDAオーガニックのマークを使用できるのは、上記1と2、つまり95%以上オーガニック素材を使用した食品のみです。
オーガニック含有量が70%以下の場合は、容器包装にオーガニックと記載することはできませんが、成分表内にオーガニック原料名を記載することはできます。

USDAオーガニック認証の食品が私たちの手元に届くまでには、多くの関係者がこうした細かい規定を満たすべく努力しています。
地球からすべての農薬や危険な合成肥料が使用されなくなる日まで、積極的にオーガニック食品を摂取して、後世に肥沃な土壌を残していきたいですね。

National Organic Program
http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

2011/12/27訂正

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